【事務局より】協会員=士会員の実現に向けた活動について
県士会ニュース77号より掲載されている、「協会員=士会員の実現に向けた活動について」の
記事をこちらでも閲覧できるようにいたしました。
皆様ご確認ください。
最終更新日:R4.11.18
第1報
日本作業療法士協会(以下、協会)の会員の方は、協会ニュース等ですでにご存じの方も多いと思いますが、協会は、会員、士会、協会が一枚岩となって堅固な協力体制を築き、将来に向けて着実な歩みを進めていくための基盤整備として「協会員=士会員」の実現を目指しています。「協会員=士会員」は、すべての協会員は所属地域の士会員会であること、すべての士会員は協会員であることを目指すものです。これまでは協会のみ、士会のみに入会する会員もいましたが、今後は両方への入会を促していくことになります。
「協会員=士会員」については、47都道府県の作業療法士会が集まる会議で以前より情報提供を受けており、調査等の実施を経て、いよいよ具体的に動き出そうという段階になりました。千葉県士会としても、今後、代議員総会等で会員の皆様のご意見をうかがいながら、「協会員=士会員」の実現に向けて活動を進めて行きたいと考えております。ホームページ等でも情報提供を行っていきますので、ぜひご注目ください。
第2報
日本作業療法士協会(以下、協会)が目指す「協会員=士会員」について、先日の代議員総会終了後に、議場出席した代議員の皆様には資料を示して説明いたしました。
これまでは協会のみ、士会のみに入会する会員もいましたが、今後は両方への入会を促していくことになります。しかし、完全履行年度以降も、協会または士会にしか所属していない既存会員について正会員と同等の扱いをする旨の規定を入れることとなっています。つまり士会のみに入っている会員が協会に入会しないからと言って、士会員の資格を喪失することはないということです。現在、千葉県作業療法士会会員の皆様は、今後協会に入会しない場合でも千葉県士会員の資格は守られますので、ご安心ください。
ただし、会費未納期間が1年を超えてしまうと会員資格が失われてしまいます。完全履行年度以降の再入会では双方の入会が必要となりますので、銀行口座残高不足による会費未納などがないよう十分にご注意ください。
第3報
これまでは協会のみ、士会のみに入会する会員もいましたが、「協会員=士会員」実現のため、今後は「協会員であるが士会員でない方」、「士会員であるが協会員でない方」を明らかにし、双方への入会を促進していく必要があります。
協会から士会へ提供される個人情報の取り扱いについて示された「個人情報の取り扱いに関する覚書」については、すでに2005年に締結されていますが、今後、双方向の提供が可能となるよう「個人情報の取り扱いに関する覚書」の改訂作業を進めていく必要があります。この覚書改訂版締結については2023年3月に開催予定の令和4年度第1回臨時総会で図り、承認されてから進めていく予定です。本件に関するご意見やご質問は、県士会ホームページのお問い合わせフォームからご連絡くださいますようお願いいたします。
第4報
日本作業療法士協会と都道府県の作業療法士会では、会員、士会、協会が一枚岩となって堅固な協力体制を築き、将来に向けて着実な歩みを進めていくための基盤整備として「協会員=士会員」の実現を目指しています。その第1歩として、協会と士会の双方向での会員情報の提供が可能となるよう「個人情報の取り扱いに関する覚書」改訂版締結について、2023年3月21日(火)に開催予定の令和4年度第1回臨時総会で審議いただきます。総会は会員であれば聴講可能ですので、関心のある方は是非ご参加ください。